証拠金制度の基礎の基礎

初心者の方が分からなくなってしまうひとつである、「証拠金制度」について説明します。
委託証拠金には、主に4種類あります。

1、「取引本証拠金(とりひきほんしょうこきん)」 新規に取引を行う際に必要になる証拠金。
2、「取引追証拠金(とりひきおいしょうこきん)」 新規取引後計算上の損失が取引本証拠金の半額を超えた場合に必要になる証拠金。
3、「取引定時増証拠金(とりひきていじまししょうこきん)」 納会日(最終取引日)が近づき、一定の期間を迎えた場合に必要になる証拠金。
4、「取引臨時増証拠金(とりひきりんじまししょうこきん)」 相場変動が激しくなっている時などに臨時に必要となる証拠金。


先に株との違いで表したように、商品先物取引は、レバレッジ取引なんです。つまり小額の資金で大きな額の取引ができる担保金形式だということです。
1つ目の取引本証拠金は、先ほどの金で例えると13万5千円に当たるものです。それぞれの商品によって金額は違いますが、その商品を1枚始めるのに必要になる証拠金のことです。これはもう分かりますよね。

では、2つ目の取引追証拠金ですが、これが曲者なんです。というのも、実際に取引している金額は取引本証拠金の金額の10倍〜30倍にもなるわけですから、利益が出ている時は良いんですけど、思惑と反対方向に値段が動いている時にはその担保を強化する必要がある場合が出てくるんです。
これは、預けている本証拠金の50%を超える損失が出た場合に、その損失分を埋めるのに追加で必要となる証拠金のことで、この追証拠金が発生した場合、取引を決済して終わらせるか、取引を継続するかをまず決め、取引を継続する場合には、翌営業日の正午までに不足した分を預託しなければなりません。

この追証拠金は相場が逆方向に動いた時に一時的に証拠金を補強するために必要となるお金ですので、相場が回復してこれば、追加で支払った追証拠金は余剰額として返還することが可能です。

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