商品先物取引の税金ってどうなってるの?

個人の場合、1月の大発会から12月の大納会までの1年間で差金決済取引によって出た売買差損益が通算して利益になった場合には、その売買差損益金から委託手数料とその手数料に係る消費税を抜いた分が課税対象額となり、申告分離課税により課税されます。
納税方法は確定申告で、申告期間は2月16日から3月15日(※土日の場合は繰り下げ)までです。

所得税15%、個人住民税5%、の合わせて20%の税金がかかります。
売買差損益金が1年間通算して損失となった分に関しては、3年間の繰越控除を受けることができます。(※値洗い上の損失はできません。)
その損失の金額を翌年から3年間にわたり商品先物取引による所得の金額から控除することができます。

繰越控除の適用を受けるには、損失が生じた年分の所得税について、当該損失の金額に関する明細書等一定の書類が添付された確定申告書を提出し、かつ、その後の繰越期間中連続して確定申告書を提出することが必要ですので、注意が必要です。
先物取引による所得は、有価証券等先物取引との損益通算はできますが、そのほかの所得との損益通算はできません。

その他詳細につきましては、下記にてご確認ください。

日本商品先物振興協会 「商品先物取引に関する税金」 http://www.jcfia.gr.jp/rule/zeikin1.html

国税庁 「確定申告に関する手引き等/先物取引に係る雑所得等の説明書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/15.pdf

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